地域福祉優秀実践賞選考規程

(目的)

第 1 条 この規程は、北海道地域福祉学会(以下、「本会」という)が北海道内の地域福祉に関する優秀な実践を顕彰し、地域福祉にかかわる優れた実践を掘り起こすとともに、北海道の地域福祉の一層の発展と向上に寄与することを目的に実施する「地域福祉優秀実践賞(以下、「実践賞」)」の顕彰について定める。

(顕彰)

第 2 条 実践賞は、毎年度1回選考を行い、年次大会にて顕彰を行うこととする。

(応募)

第 3 条 応募は、所定の書式と関係資料を含めた会員の推薦によって行うこととする。

(選考委員会の設置)

第 4 条 実践賞の受賞候補団体を選考するために、選考委員会を置く。

(選考委員会の構成)

第 5 条 選考委員会委員は、理事会の推薦による選考委員をもって構成する。
2 選考委員会に委員長1名をおき、選考委員会は委員長が召集する。

(審査の基準)

第 6 条 選考委員会は、応募のあった団体の地域福祉実践に関し、次の各号による基準に基づいて審査を行う。
(1)先駆性 地域福祉実践は、既成の事業にとらわれず、先進的かつ先駆的な取り組みであるか。
(2)独創性 地域福祉実践は、地域の特性や諸課題を踏まえた独創的な取り組みであるか。
(3)主体性 地域福祉実践は、実践団体の主体的な取り組みであるか。
(4)発展性 地域福祉実践は、同様の地域特性や諸課題を抱えた北海道内の他市町村に波及する取り組みであるか。

(受賞団体の決定)

第 7 条 受賞団体の決定は、選考委員会が推薦する受賞候補団体の中から理事会が決定する。

(委任)

第 8 条 この規程に定めるものの他必要な事項は、会長と選考委員会の委員長が協議し決定する。

(細則)

第 9 条 この規程の施行について必要な細則及び改廃は、選考委員会の議を経て、理事会の議決により定める。

(付則)

制定  2018年2月18日
改訂  2018年4月25日
改訂  2020年6月28日