著作権規程(2014年04月01日制定)
第1条(目的) 本規程は、北海道地域福祉学会(以下、本会という)の機関誌である「北海道地域福祉研究」(以下、本誌という)に掲載される研究論文等の著作権について定めるものである。
第2条(著作権の帰属)
(1)論文等の著作権は、論文等の原稿が本会に受理された時点から、原則として本会に帰属する。
(2)特別な事情により、前項の原則が適用できない場合は、著者と本会の間で協議して措置する。
第3条(著作者による著作物の使用)
(1)本誌掲載の研究論文等を執筆者が教育・研究目的で利用する場合および将来著作集等を出版する場合には、著作権者である、本会に断りなく利用できるものとする。
(2)第三者から、本誌掲載の研究論文等の複製・配布・公開等に係る著作権の利用許諾要請があった場合は、本会編集委員会ならびに理事会にて審議し、適当と認めたものについてその利用を許諾することができる。
第4条(細則)
(1)本規程の改正は編集委員会が行い、理事会の承認を得ることとする。
(2)この規程の施行について必要な細則及び改廃は理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附則 この規定は2014年4月1日より施行する。
お気軽にお問い合わせください。011-801-7450受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ